M&M法律事務所が提供できる2つの付加価値

通販事業者にとってビジネスの肝となる広告宣伝での法令違反によるリーガルリスクの低減と、実際にトラブルになってしまった場合の御社への法令違反によるダメージを最小限に抑えることを目指し、実績を積み重ねています。

措置命令・課徴金対応件数

M&M法律事務所の代表弁護士松澤が、薬事法ドットコムのパートナー弁護士として助言をした実績
138件

景品表示法対策、本当に大丈夫ですか?

薬機法違反の場合は、違反の立証責任は、行政です。
一方、景品表示法の場合は、企業に立証責任が求められます。

しかし、景品表示法対策は、後述するように、一般の弁護士がフォローしていない合理的根拠の作成が必要となるため、対策するにあたっては特有のノウハウが必要となります。

対策できていないまま、違反と指摘されてしまった場合

・措置命令により企業イメージの著しいダウン
・課徴金により経営に深刻な影響を被る経済的な制裁措置

を受けるリスクがあります。

これから景表法対策を取りたい企業様も、すでに対策ができてないまま消費者庁から指摘を受けてしまい、対応に苦慮されている企業様も一度M&M法律事務所にご相談ください。

下記にあてはまる企業様はいますぐ、M&M法律事務所にご相談ください

CASE1)消費者庁から調査要求の連絡が来てしまった企業様

消費者庁から報告書様式が送られてきた際、通常、2週間以内という非常に短期間で
報告書を提出することを求められます

消費者庁要求のフェーズ調査される7つの内容

  • 社内で景表法の周知・啓発を行っているか?
  • 景表法を順守するための手順書(マニュアル)を作成しているか?
  • 本件表示(広告)の根拠となる情報を確認したか?
  • 3の情報を社内で共有できるようにしていたか?
  • 表示を管理する責任者を決めていたか?
  • 3の情報を事後的に確認できる措置(保管など)を取っているか?
  • 景表法違反の事案が発生した場合、どのような対応を採るかを想定しているか?
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
上記7つの内容についての具体的な対応方法についてはM&M法律事務所にお問い合わせください

CASE2)課徴金・措置命令対策に不安がある企業様

課徴金・措置命令を防ぐように対策していきたいが、現在の社内リソースでは対策に不安がある企業様からのご相談も歓迎します。

過去の事例です。ほぼ同じ時期にA社とB社に行政から合理的根拠の提出要求書が届きました。A社はすぐに薬事法ドットコムに相談に来られて、エビデンスを作り、それを提出しました。

一方、上場企業であったB社は薬事法ドットコムへのアプローチはありませんでした。結果…

A社・・・措置命令は回避され、返金要求もなくこの件は誰の目にも触れることはありませんでした。

B社・・・措置命令を受け、そのことがニュースとして大きく報道され、株価は暴落し、消費者からの返金要求は5億円近くに至ったといわれています。

景品表示法対策は、きちんと対策ができるかできないかで、結果に大きな違いが出ます。


CASE3)最後の弁明の機会をもうすぐ迎えてしまう企業様
措置命令・課徴金命令を受けてしまった企業様

消費者庁の決定内容に対して争いたい企業様はM&M法律事務所にご相談ください

景品表示法違反事例

消費者庁、トルトに納付命令 課徴金2961万円支払い命令(2020年10月23日)
ダイエットサプリメント「ケトジェンヌ」にかかるランディングページ(LP)で、あたかも容易に痩身効果が得られるような表示をしていたとして、消費者庁は10月23日、化粧品や健康食品のECを展開するTOLUTOに対し、景品表示法違反で2961万円の課徴金納付命令を行った。
消費者庁、痩身下着に課徴金 2商品で合計金額は6523万円
美容矯正下着通販のトラスト(旧社名MRZ)に対し、景品表示法違反で課徴金納付命令を行った。違反の対象は2商品。納付額は合計6523万円.
自社サイトで、あたかも、下着を履くだけで著しい痩身効果を得られるかのように示す表示をしていた。消費者庁によると、トラストは表示の裏付けとなる合理的な根拠を確認することなく課徴金対象行為をしていた。
フィリップモリスジャパン(東京)に課徴金5億5274万円の納付命令
消費者庁は、加熱式たばこアイコスを「期間限定で安く買える」とした広告は虚偽で景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、フィリップモリスジャパン(東京)に課徴金5億5274万円の納付命令を出した。同庁によると、過去最高額。期間を過ぎた後も割引キャンペーンを続けていた。
ジェイフロンティア株式会社に課徴金約2億5000万円の納付命令
酵素サプリメントECを営むジェイフロンティア株式会社に対して、消費者庁は、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出。
ジェイフロンティア株式会社は、あたかも商品を摂取するだけで、商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。同社は消費者庁の求めに応じ、含有成分などに関する資料を提出したが、表示を裏付ける根拠とは認められなかった。
記帳代行
パソコン入力の場合、記帳代行も承ります。

2021年8月からは薬機法の課徴金制度も始まります。通販事業者・EC事業者を取り巻く法令違反によるリスクは高まるばかりです。

EC事業・通販会社を守れる法律事務所であるためには、3つの要件が必要です

CHECK!!

あなたの会社を守れる法律事務所を選ぶための3つのポイント

01. 景品表示法対策では、弁護士がフォローしていない部分をフォローする体制が必要です
景品表示法対策では特に「法律論」だけでなく、「合理的根拠」の作成が必要になります。「合理的根拠」の作成は、弁護士がフォローしていない部分になります。

通販・EC事業の企業法務を万全の体制でサポートするには、弁護士の専門範囲を超えた部分を補う専門家ネットワークが必要になります。
02. サービス体制
普通の個人事務所ではなく、組織としての体制のある弁護士事務所を選ぶのが無難です。複数の弁護士による知見を結集することで個人レベルだと知識・経験に偏りが出てしまう部分をフォローできます。
03. 実績
非常に専門性が高く、変化の激しい薬機法・景表法・特商法。

通販・ECの事業者の皆様にとっては、ビジネスで大きな影響をうける法律ですが、非常にニッチで専門性の高いジャンルです。
さらに変化も激しい法律のため、きちんと対応するには、「豊富な実績」に加えて、「直近の経験」が必要です。
03. 将来を見据えた提案
お客様を良く理解することで、正確な現状を把握し、将来を見越した提案を致します。

M&M法律事務所は上記の3つの要件をすべてクリアしている法律事務所です

景品表示法の合理的根拠の作成のノウハウを持つ専門家とのネットワークがあります
M&M法律事務所は、景品表示法対策で実績のある、薬事法ドットコムの社主:林田学氏を最高顧問として擁しています。
薬機法・景表法のエキスパートの弁護士が法律事務所の枠を超えてチームを組みます
M&M法律事務所はヘルスケア協議会を主宰しています。
M&M法律事務所 代表弁護士の松澤のほか、リップル法律事務所の西脇弁護士、臼井弁護士など複数のエキスパート弁護士が、M&M法律事務所が主催するヘルスケア協議会に参画しています。

法律事務所の枠を超えて、最強の弁護士チームで御社をサポートします。
史上最大の措置命令案件も経験してきた百戦錬磨の実績
代表弁護士の松澤は、薬事法ドットコムのパートナー弁護士として、措置命令・課徴金対応件数138件をサポートしたきた実績があります。
美容・健康食品関連の措置命令の中で史上最大規模の「葛の花由来イソフラボン」関連商品の措置命令対応もアドバイスサポートしています。
連携がとりやすい環境
電話、mailのほかにSNS連携によるDMも可能です。 ご相談内容によっては遅い時間にも対応可能です

「法律事務所の枠を超えた」景表法に強い最強の弁護士チームで対応します

M&M法律事務所は、ヘルスケア協議会を運営しています。

ヘルスケア協議会とは、健康食品・化粧品・健康美容機器・医薬品・医療機器・施術・運動などヘルスケアに関するリーガルの識見を蓄積・活用することを目的にした組織です。

当事務所の代表は、ヘルスケア協議会の代表を務めているため、弁護士事務所の枠を超えた景表法に強い最強の弁護士チームで対応することが可能です。

M&M法律事務所 代表弁護士

松澤 建司 弁護士(第一東京弁護士会 登録番号 21527)
早稲田大学法学部卒。
23年に及ぶ弁護士経験を持ち、債務整理、破産、離婚、相続、交通事故、刑事弁護などの個人の法律問題から企業法務に至るまで幅広く法律問題に携わる。
誠実・的確・迅 速なリーガルサービスの提供を 心がけ、薬機法・景表法関連の案件も数多く経験。

最高顧問

はやしだまなぶ
林田学
大学教授・弁護士を経て現在薬事法ドットコム社主
医療グループ(一財)JTA 理事長。
東大法大学院卒(法学博士)。
ハーバード大(医/通信コース)単位取得。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員 1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。
表示したいテキスト

※薬事チェックの依頼を検討されるお客様必見
業種別に多数の実績と知見があるため攻めのマーケティングアドバイスも可能です。攻めのマーケティングも守りのマーケティングもM&M法律事務所にお任せください

化粧品会社様向けのマーケティングアドバイス例
平成13年3月9日 厚生労働省通知を紐解くと

↓56の効能表現の例外を認めています↓

例外は・・・

ファンデーションの色彩効果 ➡ 広告是正(差止)・公表・罰金

色彩効果以外の物理的効果➡ 物理的効果でしわが伸びる(例:糊のようなもので張り合わせて2重まぶたを形成するなど)



法規制をくまなく理解すると、あなたの会社の化粧品マーケティングの次の一手が見えてきます
 
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化粧品会社向け薬事法 薬機法広告チェック サービス

通販・ECに特化した企業法務の実績があります。
ニッチで専門性の高い薬機法・景表法・特商法の御社の課題解決をサポートします

措置命令・課徴金対応件数138件
※ 令和2年10月時点での実績
※代表弁護士の松澤の薬事法ドットコムでのパートナ弁護士としての実績です。

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初めての方も気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。24時間以内に返信します(土日祝日を除く)
※契約書作成などは5万円~で承ります

ご面談加算
毎月1回程度の面談
+5,000円


ご相談の流れ

STEP1
お客様からのご連絡
お電話またはお問い合わせフォームにてお気軽にご相談下さい。24時間以内に返信します(土日祝日を除く)
STEP2
メールもしくは面談による現状のヒアリング
現在のお客様に関する問題やお悩みをお伺いします。守秘義務は厳守いたしますので、どのような内容でもご遠慮なくご相談ください。
STEP3
プランのご提案・見積もりの提示
ご相談内容をもとに、今後のプランとお見積もりをご提案させていただきます。ご相談のみでお悩みが解決した場合は、費用はかかりません。
STEP4
申し込み
プランにご納得いただけたら、お申し込みください。相手方との交渉など、実際の業務を進行させていただきます。
市井 彩
申告内容を理解して下さるのに時間がかかると思ったのですが、短い時間で内容をつかんで下さり驚きました。

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M&M法律事務所

代表弁護士:松澤 建司 (第一東京弁護士会 登録番号 21527)

東京都新宿区新宿4-3-17
FORECAST新宿SOUTH 3F 319
営業時間:8:00 - 18:00
定休日:土日祝日(完全予約制)

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