過去の事例です。ほぼ同じ時期にA社とB社に行政から合理的根拠の提出要求書が届きました。A社はすぐに薬事法ドットコムに相談に来られて、エビデンスを作り、それを提出しました。
一方、上場企業であったB社は薬事法ドットコムへのアプローチはありませんでした。結果…
A社・・・措置命令は回避され、返金要求もなくこの件は誰の目にも触れることはありませんでした。
B社・・・措置命令を受け、そのことがニュースとして大きく報道され、株価は暴落し、消費者からの返金要求は5億円近くに至ったといわれています。
景品表示法対策は、きちんと対策ができるかできないかで、結果に大きな違いが出ます。
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